全国のメンズエステ求人を紹介するサイト メンエスリクルート

【メンズエステの税金知識】確定申告の方法と節税ポイント|コラム|メンズエステお仕事コラム/メンズエステ求人特集記事|メンズエステ求人情報サイトなら【メンエスリクルート】

メンズエステお仕事コラム/メンズエステ求人特集記事

カテゴリ:コラム

【メンズエステの税金知識】確定申告の方法と節税ポイント

メンエスリクルートメンズエステお仕事コラム/メンズエステ求人特集記事(カテゴリ:コラム) 【メンズエステの税金知識】確定申告の方法と節税ポイント画像

メンズエステで勤務するセラピストは、基本的に自ら税金の計算をしなければなりません。
本業の会社がある場合は年末調整で合算することも可能ですが、まず確実に副業があることを把握されます。
税金に詳しくない人や、本業の会社に副業をなるべく隠したい人にとって、税金の支払いは大きな悩みの一つと言えるでしょう。

そこで今回は、メンズエステで勤務するセラピストに確定申告が必要な理由と、確定申告を怠った場合に起きること、さらに会社に副業を知られたくない場合の対処法を解説します。
確定申告を行う方法や納付金額を抑えるポイントも解説するため、ぜひ参考にしてください。

 

1.メンズエステのセラピストは確定申告が必要

そもそも確定申告とは、「個人事業主」に該当する人が、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に上げた収支の結果を、2月16日〜3月15日の間に税務署へ報告する義務のことです。

メンズエステに勤務するセラピストは、多くが業務委託、すなわち個人事業主にあたります。
店舗の給料システムが歩合制となっている場合、法律上個人事業主に分類される可能性が高く、個人事業主となるため確定申告が必要です。

確定申告を行うことにより、所得税や住民税、さらに国民健康保険料等で支払う金額が決定されます。

一方、社員やアルバイトとして月給・時給制で契約している場合は給与所得者となり、お店で年末調整を行ってくれるため、確定申告の必要はありません。
(2か所以上から給与収入がある場合には確定申告が必要となります。)

ただし、個人事業者であっても、収支計算の結果が基準を満たしていない場合は確定申告が不要となるケースがあります。
確定申告が必要かどうかを判断する方法は、下記のとおりです。

1月1日〜12月31日間の全所得金額から、経費を差し引いて「所得」を算出する
所得から所得控除を差し引いて、課税所得を算出する
課税所得に対して所得税率を乗算した金額から控除額を差し引き、所得税額を算出する
所得税額から、税額控除を引いた金額がプラスとなった場合は確定申告する

また、個人事業主も源泉徴収されることがありますが、この場合も基本的に確定申告が必要となります。
所得税の確定申告では源泉徴収され過ぎている所得税が還付となります。

 

1-1.確定申告を怠った場合

確定申告を行う必要があるにもかかわらず、確定申告を怠ったり不正を行ったりすると「脱税」とみなされ、下記の罰則を受けるリスクがあります。

〇無申告加算税が発生する

本来の納税金額に対して、50万円までの場合は15%、50万円以上の場合は20%を上乗せした金額を支払わなければなりません。
税務調査前に申告した場合であっても、確定申告の期限を過ぎていれば5%が上乗せされます。

〇延滞税が発生する

納付期日の翌日〜申告書提出日までの日数に応じて、7.3%(2ヵ月経過まで)か14.6%(2ヵ月経過後)の延滞税が科せられます。

〇重加算税が発生する

確定申告を行っても、金額を過少に申告したり虚偽の経費を上乗せしたりすると、35〜40%の重加算税が科せられる場合があります。

〇刑事罰となる

所得隠しが悪質であると判断された場合は、重加算税に加えて刑事罰(1,000万円以下の罰金か最大で10年以上の懲役)が科せられる可能性があります。

税務調査が行われると、会社や家族などにも調査が及ぶことは避けられません。
個人に税務調査が入らなくとも、お店経由で納税状態が発覚することもあるため、期日を過ぎる前にきちんと申告しましょう。

 

2.副業を会社に知られたくない場合の対処法

メンズエステのセラピストを副業としている人の中には、本業の会社に副業のことを知られたくない人もいるでしょう。

会社に所属している場合は、原則としてすべての従業員が「特別徴収」となり、全収入金額が一緒に計算されるため、住民税の納税額から副業を把握されます。
しかし、業種や仕事内容に関して知られないことから、副業に問題がない場合は特に対処する必要はありません。

副業の存在自体を隠したい場合は、確定申告書の項目で「◯住民税に関する事項」となっている部分の選択を「自分で納付」にしましょう。
確定申告ソフトを使用する場合も同様です。

ただし、自治体の方針によっては、従業員が「普通徴収」を選択した場合にも「特別徴収」となる場合があります。
まずは、自治体の徴収制度がどのようになっているか、確認することが大切です。

 

3.メンズエステで働く女性が確定申告を行う方法

確定申告を行う際には、下記のものを用意しましょう。

必須書類
  • ・確定申告書
  • ・収支内訳書(白色申告)
  • ・青色申告決算書(青色申告)
申告書作成に必要
  • ・印鑑
  • ・口座情報
  • ・帳簿
  • ・給与明細
  • ・領収書など
申告内容によっては必要
  • ・各種控除証明書
  • ・医療費控除の明細書
提出時に必要
  • ・マイナンバーカードかマイナンバー通知カード
    (マイナンバーが記載されている住民票などの写しでも可)
e-Taxを利用する場合に必要
  • ・マイナンバーカード
  • ・ICカードリーダーライタ
    (読み取り機能のあるスマホでも可)

また、確定申告書には、確定申告A・確定申告Bの2種類があります。

確定申告A メンズエステを副業として働いている人向け
確定申告B メンズエステを本業としている人向け

確定申告を行う際の基本的な流れは、下記のとおりです。

帳簿や領収書などを整理する
確定申告書類を作成する
確定申告書などを提出する
納税する

 

4.メンズエステで働く女性が少しでも税金を抑えるためのポイント

納付する税金の金額を少しでも抑えるためには、必要経費を余すことなく計上し、青色申告を行い所得控除を増やすことがポイントとなります。

所得税額は、下記の計算式で算出できます。

所得税額=課税所得×所得税率-税額控除

また課税所得は、「収入-必要経費-所得控除」で算出されるため、必要経費の金額と所得控除の金額が大きくなれば、その分課税所得を少なくできます。

最後に、必要経費の計上と青色申告の方法についてわかりやすく解説します。

 

4-1.必要経費を計上する

メンズエステのセラピストにおいて、経費として認められる可能性が高い費用は、下記のとおりです。

  • ・仕事で使用する消耗品
  • ・自宅と店の交通費
  • ・電話予約などで使用された通信費
  • ・お客さまへのプレゼント
  • ・セミナーへの参加費、教材費
  • ・資格取得にかかった費用
  • ・名刺の作成費

個人事業主の経費として計上できる項目は、自費で購入したものに限られます。
また、「確実に仕事の内容に直結する」と、誰もが納得できる項目であることが大切です。
仕事で使用する消耗品が店側の備品であったり、交通費などが支給されたりしている場合は、経費として計上できません。

通信費のように仕事とプライベートで同じものを使用している場合は、それぞれの使用割合で計算します。
また、税金や医療費、理美容代などは経費に含まれないため、注意しましょう。

 

4-2.青色申告で確定申告を行う

青色申告で確定申告を行うことで、単式簿記なら最大10万円、複式簿記なら最大65万円までの青色申告特別控除を計上できます。

また、すべての所得を合計しても赤字となった場合は、3年まで繰り越して翌年以降の黒字分と合算することが可能です。
前年に青色申告をしていれば、赤字を繰り戻して計算することで、前年分の所得税が還付されます。

  白色申告 青色申告
届け出 必要なし 必要あり
赤字の繰越 繰越不可 繰越可能(3年)
帳簿の種類 単式簿記 単式簿記 複式簿記
所得控除額 控除なし 最大10万円 最大55万円
(e-Tax申請なら65万円)

青色申告を行うためには、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

原則として、確定申告を適用する年(確定申告作業を行う前年)の3月15日まで、あるいは個人事業主として開業した日から2ヵ月以内の提出が必要です。

特に何の届け出も出さなければ、白色申告となります。

青色申告では、税制上の特典を受けられる代わりに高度な記録が求められるため、日頃からしっかりと帳簿の管理を行うことが重要であることを覚えておきましょう。

 

まとめ

メンズエステのセラピストが歩合制で働く場合は、個人事業主に分類されます。
個人事業主は、年間の所得税額から税額控除を引いた金額がプラスとなった時点で、確定申告を行わなければなりません。

納付する金額を少しでも抑えたい場合は、必要経費に計上できる金額を記録しておき、青色申告を行うことがおすすめです。

確定申告を怠ると税務調査が入ることで会社や周囲に副業が露見し、さらに上乗せされた金額を納付しなければならないなど、デメリットしかありません。
悪質と判断されると刑事罰に処せられるため、ここまでの内容を参考に、必ず確定申告を行ってください。

この記事を書いた人

松本 崇宏

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

      
  • 東京税理士会所属 法人番号3610
  • 東京行政書士会所属 行政書士登録番号 09082226
  • 1978年01月 東京都葛飾区出身
  • 2006年11月 松本税務会計事務所設立
  • 2007年04月 小学館より「デリヘルはなぜ儲かるのか」出版

オススメのメンズエステお仕事コラム/メンズエステ求人特集記事

こだわりの条件から求人を探す

削除対象のお店は、一括応募リストに存在しません。
削除対象のお店が選択されていません。
削除に失敗しました。
お手数ですが、再度削除をお試しください。